青色申告とは?
 昭和25年、シャウプ勧告によって創設された税務申告制度です。
 申告納税の定着を目的としたこの制度は、現在では約450万人強が利用しています。
1. 青色申告とは、毎日の取引を帳簿に記録し、それにもとづいて自分の所得金額や税額を計算、申告して納税する制度です。
2. 青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、税金が安くなります。
3. 青色申告をして日常の取引を帳簿に記録することは、企業経営の状況を正確に把握することになります。経営の合理化はもちろん、融資を受ける場合にも大きなメリットとなります。
シャウプ勧告  コロンビア大学教授シャウプ博士を団長とする税制使節団が昭和24年にGHQに提出した、日本の税制に関する勧告。

 

青色申告の主な特典
青色専従者給与の必要経費算入
 事業主と生計を一にする配偶者や親族(15歳未満の者を除く)で、もっぱらその事業に従事している人へ支給した適正な給与は全額必要経費になります。(白色申告の場合は事業専従者控除として配偶者の事業専従者は86万円、配偶者以外の事業専従者は最高50万円が控除されます。)
 なお、青色事業専従者給与や事業専従者控除を受けた人は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
 
2 青色申告特別控除 65万円適用
 事業所得又は事業的規模の不動産所得があり、これらの取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、期限内(原則として3月15日まで)に損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
 
3 欠損金の繰越、繰戻しほか
 その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。
 また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
 
貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額が必要経費になります。
中小企業者の機械等の特別償却費を必要経費とすることができます。
更正の制限と更正理由の付記。 など
他にも数多くの特典があります。詳しくは事務局まで・・・


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